- 契約書に「遅延損害金」または「損害金」の条項があるか
- ある場合、利率は年何%と書かれているか
- 個人の入居者なのに年14.6%を超える利率になっていないか(超過分は無効)
- 特約がない場合、法定利率(現在 年3%)で考えると整理できているか
- 「滞納家賃 × 年利率 ÷ 365 × 遅れた日数」で、おおよその金額を出してみたか
- 請求するかどうか、金額と入居者との関係を踏まえて、貸主の意向を確認したか
- 法的手続きに進む場合は、元本と遅延損害金をあわせて整理してあるか
全部を今日終わらせる必要はありません。まずは契約書の該当条項を一度見ておくだけでも、次に遅れが起きたときの動きが、ぐっと落ち着いたものになります。

この内容は記事「家賃の遅延損害金は請求できる?契約書の確認と計算の考え方」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ