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敷金では足りず追加請求になるとき、伝え方と根拠の示し方チェックリスト
「完璧な請求書」を一度で作ろうとせず、最低限と拡張の二層で確認します。迷う費目は保留にして確認へ。
最低限版(連絡する前に必ず)
- 敷金の充当順序と不足額の計算を、契約・社内ルールで再確認した
- 合計と内訳の足し算を電卓で検算した
- 各費目の負担区分(貸主/入居者)を一項目ずつ確認した
- 迷う費目に印をつけ、断定せず確認する状態にした
- 主要な金額に根拠(見積書・写真・契約条項)を用意した
- 連絡文を「経緯 → 根拠 → 金額 → 支払方法」の順に整えた
- 支払期限・振込先・相談の窓口を明記した
拡張版(できると安心)
- 入居時の記録・写真と突き合わせて区分の妥当性を確かめた
- 貸主が負担した経年劣化分も、あわせて示せるようにした
- 見積書の単価・数量と請求額の転記が一致している
- 金額が大きい場合、書面の前に一報を入れる段取りにした
- 一括が難しそうなら、分割相談の余地を文面に残した
- 口頭で伝えた場合も、根拠つきの書面を後から残した
ここで大切なのは、負担割合や金額を思い込みで断定しないことです。原状回復の考え方は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」や個別の契約内容によって変わります。追加請求は相手の負担が増える話だからこそ、迷うときはガイドラインや契約書を確認し、必要なら社内や専門家に相談する流れにしておくと、自分も入居者も守れます。
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