- 借主が個人か法人かを確認したか(法人契約・事業用は消費者契約法の対象外)
- その特約が、法律や標準的な扱いの「何を上書きしているか」を言葉にできるか
- 借地借家法の強行規定に触れる内容(正当事由など)を、特約で外そうとしていないか
- 借主が負担する範囲が、条項そのものに具体的に書かれているか
- 金額または単価が明記されているか(「実費」だけの記載になっていないか)
- 「通常の原状回復義務を超えた負担である」ことが読み取れる書き方になっているか
- 特約欄に、本文とは別に記名・押印をもらう形になっているか
- 重要事項説明で読み上げ、説明した記録(日付・説明者)を残しているか
- 違約金・損害賠償の予定が、再募集の実費など平均的な損害の範囲に収まっているか
- 遅延損害金が年14.6%を超えていないか
- 更新料・敷引の額が、賃料や期間に照らして重すぎないと説明できるか
- 無催告解除・明渡しみなし・残置物処分の条項が入っていないか
- 貸主の責任を「一切負わない」と全部免除する条項が入っていないか
- 「いつでも立ち入ることができる」など、借主の占有を一方的に害する条項がないか
- 借主の解約権を放棄させる書き方になっていないか
- 判断に迷う条項は、社内・オーナー・専門家に相談する流れになっているか
この内容は記事「賃貸の特約はどこまで有効?消費者契約法で無効になりやすい条項」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ