- 契約書の特約(クリーニング・原状回復)を読んでから向かう
- 入居時の写真をその場で見られるようにしてある
- 確認書の「状態の記録」と「金額の合意」が分かれている
- 精算書を何日以内に送るか、社内の目安を決めてある
立会いの場で
- 相手の言い分を、さえぎらず最後まで聞いた
- 出た主張を、言われたままの言葉で記録した
- 損傷は「どこに・どんな状態が・どのくらい」まで記録した
- 写真は引きと寄りをセットで撮った
- 原因を断定する言い方をしていない
- その場で金額・概算を口にしていない
- サインの意味(状態の確認であって金額の同意ではない)を説明した
- サインを断られても押し問答にしていない
- 精算書の送付期限を口頭で約束した
持ち帰ったあと
- 入居時の記録と突き合わせて負担区分を決めた
- 通常損耗・経年変化として貸主負担にした部分を明記した
- 経過年数による按分の考え方を書面に書いた
- 約束した期限内に発送した
- 揉めた経緯を社内で共有した(担当者一人の記憶にしない)
全部そろわなくて大丈夫です。「その場で金額を言わない」と「言い分を記録する」の2つさえ守れていれば、あとの手当ては後からいくらでも効きます。
この内容は記事「退去立会いで負担が割れたとき、その場で決めずに収める進め方」のチェックリストです。印刷してそのままお使いいただけます。 / 無料ツール一覧へ