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短期解約違約金は請求できる?早期解約特約の有効性と精算の進め方チェックリスト

**請求できるかを見るとき**

  • 原契約(更新していれば更新契約書)に特約の条項がある
  • 対象期間と金額が、条文で特定されている
  • 重要事項説明書にも記載があり、説明の記録が残っている
  • 対象期間が長すぎないか確認した(1年未満が実務では一般的)
  • 金額が賃料1か月分程度に収まっているか確認した
  • フリーレント・礼金ゼロなど、見合う優遇があったかを確認した
  • 契約名義が個人か法人かを確認した(法人なら消費者契約法の適用外)
  • 定期借家なら、やむを得ない事情による解約にあたらないか確認した
  • 入居日と解約日から、対象期間に本当に該当するか日数を数えた

精算書にするとき

  • 原状回復費とは別の行にしている
  • 項目名に契約書の条項番号を書いた
  • 「賃料◯円 × ◯か月分」と計算の根拠を添えた
  • 敷金から充当する場合、引き算の過程が見える形にした
  • 解約予告期間の不足分がある場合、行を分けている
  • 消費税の扱いをオーナー側とそろえた
  • 解約連絡を受けた時点で、口頭でも伝えてある

迷いが残るとき

  • 満額請求・減額合意・見送りの3案を、オーナーに数字で示した
  • 判断をオーナーに委ね、その回答を記録に残した
  • 争いになりそうなら、その場で金額を確定させていない

全部そろわなくて大丈夫です。「条項番号を書く」と「原状回復費と行を分ける」の2つができていれば、説明の場面はずいぶんラクになります。

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