- 重説・契約書を交付する主体が自社か提携仲介か、はっきりしているか
- 電子で交付する前に、相手の承諾を(記録に残る形で)得ているか
- 相手が紙を希望した場合に、紙で対応できる体制があるか
- 交付するデータを、相手が開いて印刷・保存できる形にしているか(見読性)
- 改ざん防止(電子署名・タイムスタンプ等)を何で担保しているか把握しているか
- 契約者本人であることの確認方法を決めているか
- IT重説を行う場合、宅建士が説明し、事前に重説データを送る流れになっているか
- 押印は不要でも、記名など必要な記載が漏れていないか
判断に迷う項目は、その場で「たぶん大丈夫」と決めず、いったん保留にして根拠をそろえてから戻れば大丈夫です。書面の記載事項や電子交付の細かい要件は、個別の取引形態や最新の運用で変わることがあります。踏み込んだ判断が必要なときは、国土交通省の最新情報・手引きを確認のうえ、必要に応じて宅建業者や専門家に相談しておくと安心です。
契約そのものの管理受託の考え方は管理委託の用語整理も合わせて読むと、全体像がつかみやすくなります。

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