
貸主都合の更新拒絶と正当事由、慎重に進めるための基本
オーナーから電話が入って、「次の更新で、あの部屋は出ていってもらいたいんだけど」。建て替えを考えている、身内を住まわせたい、理由はさまざまです。でも受話器を置いたあと、「これ、こちらの都合で断れるものだったっけ」と手が止まりますよね。
入居者側から「更新しません」と言われるのとは、話がまったく違います。貸主の側から更新を断る場合は、法律が定めた手続きと理由の重さがあり、うっかり進めるとかえってこじれてしまいます。迷って手が止まるのは、慎重な証拠です。
結論:まず、その場でオーナーに「できます」とも「できません」とも答えなくて大丈夫です。最初にやるのは、契約の種類(普通借家か定期借家か)と、契約満了日の確認だけ。普通借家なら、貸主からの更新拒絶には「満了の1年前から6か月前までの通知」と「正当事由」の両方が要ります。ここは自己判断で進めず、早い段階で弁護士など専門家に相談する前提で組み立てるのが安全です。
最初の段階で押さえたいのは、次の3つです。
- その契約は普通借家か定期借家か(定期借家なら考え方がまったく違います)
- 満了日から逆算して、通知できる期間(1年前〜6か月前)に間に合うか
- オーナーが建物を使う必要性など、正当事由の材料が何かあるか
いま何が起きているか

居住用でよくある普通借家契約(期間が来ても更新されていく、一般的な賃貸借契約)では、契約は「満了したら自動的に終わる」ものではありません。借主の住まいを守るために、貸主からの終了には条件が置かれています。
条件は、大きく2つです。
ひとつは、通知の時期。借地借家法では、貸主が更新を拒む場合、期間満了の1年前から6か月前までの間に、更新しない旨の通知をする必要があるとされています。この期間を過ぎてから伝えても、その満了時の更新拒絶としては効きません。
もうひとつが、正当事由(貸主側に、契約を終わらせるだけの正当な理由があること)です。同法では、更新拒絶の通知には正当の事由があると認められる場合でなければならない、とされています。判断の材料として挙げられているのは、おおむね次のようなことです。
- 貸主・借主それぞれが、その建物を使う必要性がどれくらいあるか
- 賃貸借に関するこれまでの経過(滞納の有無、当初の約束など)
- 建物の利用状況や、建物の現在の状態(老朽化の程度など)
- 立退料など、貸主が財産上の給付を申し出たかどうか
大事なのは、立退料を払えば必ず終わらせられる、というものではないことです。立退料は他の事情を補う要素のひとつという位置づけで、まずは「貸主がその建物を使う必要がどれだけあるか」が土台になります。実務上、貸主都合の更新拒絶が認められるハードルは高めだと考えて臨むほうが、行き違いが起きにくいです。
さらに、通知を出したあとも油断はできません。満了後に借主が住み続けていて、貸主が遅滞なく異議を述べなかった場合には、法定更新として契約が続く形になり得ます。「通知を出したから終わり」ではなく、満了後の対応まで含めて考えておきましょう。
なお、定期借家契約なら話は別で、そもそも更新のない契約です。期間1年以上の定期借家では、満了の1年前から6か月前までに終了する旨の通知をする、という別の段取りになります。手元の契約がどちらかで進め方が変わるので、普通借家と定期借家の違いは最初に確かめておくと安心です。
手順を小さく分けて
一度に結論を出そうとせず、ひとつずつ進めましょう。
まず、契約書を出す。契約の種類、契約期間、満了日、更新に関する条項を確認します。ここだけで、進め方の半分は決まります。定期借家だった、あるいはすでに法定更新に入っていた、ということも実務ではよくあります。
次に、日付を逆算する。満了日から1年前と6か月前をカレンダーに落とし、いま通知できる時期にいるかを見ます。すでに6か月を切っているなら、その満了時の更新拒絶は難しく、次の満了時を見据えるか、後述の合意解約の相談に切り替えることになります。更新案内の逆算スケジュールと同じ考え方で、手前から並べていくと整理しやすいです。
そのあとで、事情を聞き取る。オーナーに、なぜ明け渡してほしいのかを具体的に伺います。「建て替えを予定していて、いつ着工したいのか」「自分や家族が住む予定なのか」「建物の傷み具合はどうか」。ここで集めた事情が、正当事由を検討する材料になります。ふわっとした「なんとなく入れ替えたい」では、材料として弱いことも率直にお伝えしておくほうが、あとで期待とのズレが生まれません。
そして、専門家につなぐ。正当事由が認められるかどうかは、個別の事情を総合して判断される領域です。管理担当者が単独で「いけます」「無理です」と結論を出すところではありません。集めた資料を持って、弁護士やオーナーの顧問に相談する場を早めに設けましょう。判断を預けられるのは、悪いことではなく適切な進め方です。
進め方で確認したいことの考え方
忙しい合間でも回る最小ライン(まずこれだけ)
- 契約書を出し、普通借家か定期借家かを確かめたか
- 満了日と、通知できる期間(1年前〜6か月前)をカレンダーに落としたか
- オーナーに、明け渡しを希望する具体的な事情を伺ったか
優先順位
- 契約種別と満了日の確認 2. 通知時期の逆算 3. 事情の聞き取りと資料整理 4. 専門家への相談 5. 入居者への伝え方の設計
行き違いを防ぐために
- オーナーにその場で「できます」と請け合わない。確認してから折り返す旨を伝える
- 立退料を出せば必ず終わらせられる、という前提で話を進めない
- 入居者へは、決まっていないことを「決定事項」として伝えない
- 鍵を交換する、荷物を運び出すといった自力救済にあたる行為はしない
記録に残したいこと
- 契約種別/契約期間・満了日/通知期間の起算日と締切/オーナーからの相談日と申し出の内容/建物の状態を示す写真や資料/専門家への相談日と助言の要旨/入居者への連絡日と伝えた内容
合意で進める道も、同じくらい大切に
法的な更新拒絶だけが選択肢ではありません。実務では、入居者と話し合って合意のうえで退去してもらう(合意解約)ほうが、双方にとって負担が軽くなることも多いです。
- 建て替えや大規模修繕の予定を、時間の余裕をもって早めに共有する
- 引越し費用の負担や、退去時期の相談に応じるなど、条件を具体的に提示する
- 入居者側の事情(学校、勤務先、体調など)を先に伺い、無理のない時期を一緒に探す
このとき、期限を切って迫るような伝え方は避けましょう。入居者にとっては生活の場そのものの話です。「立ち退いてください」ではなく「こういう予定があり、ご相談させてください」から始めると、話がこじれにくくなります。合意ができたら、退去日・条件・費用負担を必ず書面に残し、そこからは通常の退去精算の段取りに乗せていきます。

最後に
オーナーからの「出ていってもらいたい」という相談は、答えづらいものです。板挟みになって気が重くなるのも当然だと思います。
でも、この場面で担当者に求められているのは、その場で結論を出すことではありません。契約書を出して、日付を確かめて、事情を聞いて、相談できる形に整える。それだけで、話は確実に前に進みます。
今日は、契約書を出して満了日をカレンダーに書き込むところまでで十分です。続きは、一人で背負わずに進めていきましょう。