普通借家と定期借家とは?更新の有無で変わる契約の型
契約書を見て、どっちのタイプか迷うとき
退去や更新の段取りを考えようとして契約書を開いたら、「この物件、普通借家だったかな、定期借家だったかな」と迷う。 進め方がまるで変わるので、ここを取り違えると後の手続きがちぐはぐになりますよね。 この2つが、賃貸借契約の代表的な型です。
普通借家と定期借家とは?ひとことで言うと
普通借家と定期借家は、どちらも部屋を貸し借りする契約ですが、いちばんの違いは「契約を更新して住み続けられるかどうか」です。
- 普通借家:期間が来ても、基本的には更新して住み続けられる契約。借主が引き続き住みたい意思を持っていれば、簡単には終わりにできない、と整理されています。
- 定期借家:あらかじめ決めた期間で契約が終わる契約。期間満了でいったん終了し、「更新」という仕組みが原則ありません(再度貸す場合は「再契約」という形になります)。
ざっくり言うと、普通借家は「更新して続いていく契約」、定期借家は「期限が来たら終わる契約」です。

賃貸管理の現場では、どこで使う?
この区別は、退去・更新まわりのあらゆる場面に関わります。
- 更新の案内を出すべきか、満了の通知を出すべきかを判断するとき
- 入居者に「いつまで住めるのか」を説明するとき
- オーナーに、その物件の貸し方の方針を確認するとき
- 募集をかけるときに、契約のタイプを案内に載せるとき
更新料が関わるのも、主に更新のある普通借家のほうです。
なぜ大事なのか
契約の型を取り違えると、出すべき通知の種類やタイミングを間違えるからです。 特に定期借家は、契約終了にあたって、期間満了の前に決められた通知が必要とされる仕組みがあります。これを忘れると、思っていた形で契約を終わらせられないこともあります。 どちらの契約かをはっきりさせておくだけで、退去・更新の段取りが正しく組めます。
具体例で見る
たとえば、2年契約の物件があったとします。
- 普通借家なら:2年が来ても、入居者が住み続けたければ更新して継続します。オーナー側から終わりにするには正当な事由が必要、とされています。
- 定期借家なら:2年で契約は終了します。引き続き貸す場合は「再契約」を結び直すことになり、終了にあたっては事前の通知が求められます。
同じ「2年」でも、満了後の扱いがまったく違うのが分かります。
つまり現場では?
契約の型を確認するということは、「この物件は、満了後に更新で続くのか、いったん終わるのか」を見極める作業です。 これがはっきりすると、更新案内・満了通知・再契約のどれを準備すればいいかが決まります。
知らないとどう困る?
普通借家か定期借家かを把握していないと、必要な通知を出し忘れたり、入居者に誤った見通しを伝えたりします。 特に定期借家で通知のタイミングを逃すと、想定どおりに契約を終えられず、オーナーへの説明にも困ることになります。
よくある勘違い
- 「定期借家だから、いつでも自由に追い出せる」わけではありません。期間中は借主の居住が守られ、終了にも決められた手順があります。
- 「普通借家は永久に更新が続くから手続きは不要」ではありません。更新の案内や条件確認は必要です。
- どちらの契約かの判断や、終了・更新の手続きは契約書の記載と法令によります。記載があいまいなときは自己判断せず、契約書を確認し、必要なら専門家に相談してください。
明日やるならこれ
気になる一件について、契約書の表題や条項に「定期借家」「定期建物賃貸借」といった記載があるか、一つだけ確認してみましょう。 タイプが分かれば、出すべき通知の種類が見えてきます。
ひとことで言うと
普通借家と定期借家とは、更新して続く契約か、期限で終わる契約か、という型の違いです。




