賃貸借契約書の連帯保証の欄を開き、極度額の記載をペンで確かめる賃貸管理担当者

連帯保証の「極度額」、契約書での書き方と確認のポイント

新しい契約書の連帯保証の欄に「極度額」という項目があって、いざ金額を入れようとした瞬間に手が止まる。 「ここ、いくらと書けばいいんだろう」「空欄のままでいいのかな」——慣れていないと、なんとなく不安になる欄ですよね。

この極度額は、2020年4月の民法改正で個人の連帯保証に必要になったものです。書き方を一度押さえておけば、毎回迷わずに済みます。今日はその意味と確認の順番を、一緒に整理していきましょう。

結論:個人が連帯保証人になる賃貸借契約では、保証の上限額=「極度額」を契約書に具体的な金額で定めておく必要があります(2020年4月1日以降に結ぶ契約が対象)。定めがないと保証契約そのものが無効になり得るため、まずは「金額が書いてあるか」「いくらか」を確認するのが出発点です。

何が起きているか

極度額で押さえる三つのポイントを順に確認する流れ

極度額とは、連帯保証人が負う責任の上限額のことです。家賃の滞納や原状回復費など、保証人に請求し得る金額がいくら積み上がっても、「ここまで」と決めた上限を超えては請求できない、という線引きです。

改正前は、この上限が決まっていなくても保証契約が成り立ちました。そのため、長期の滞納や思わぬ損害で、保証人の負担が想定外に膨らむことがありました。改正民法では、個人が保証人になる「根保証契約」について、極度額を定めなければ保証契約は効力を生じない、という扱いになっています。賃貸借契約の連帯保証も、これに当たります。

ポイントは次の3つです。

具体的にどう書くか

契約書のひな型には、たいてい「極度額 金○○○円」のように記入欄があります。ここを空欄にしないことが第一歩です。

金額の決め方には決まった正解があるわけではありませんが、実務では「家賃の○か月分」を目安に具体的な金額へ落とし込む例がよく見られます。たとえば家賃が月8万円で「24か月分相当」を目安にするなら、192万円 と確定した金額で記載します。「家賃の24か月分」という書き方だけで済ませず、計算した結果の金額を書いておくほうが安心、という考え方です。

金額の水準は、滞納が長引いたときの未払い家賃に、原状回復費や訴訟費用などが乗ることも見込んで、オーナーと相談しながら決めます。高すぎれば保証人のなり手が見つかりにくくなり、低すぎればいざというときに足りない。このバランスは物件や入居者の状況によって変わるので、ひな型の例をそのまま使うのではなく、一度立ち止まって考えておきたいところです。

影響

極度額の定めが抜けていると、その保証契約自体が無効と判断されるおそれがあります。つまり、いざ滞納が起きても連帯保証人に請求できない、という事態になりかねません。家賃保証会社を使っていない、保証人だけで組んでいる契約ほど、この欄の有無は効いてきます。

逆に言えば、ここをきちんと整えておけば、保証は本来の役割を果たせます。新しく契約を結ぶときも、既存契約を更新するときも、保証の欄をひと目見て金額が入っているかを確かめる——この一手間が、後のトラブルを静かに減らしてくれます。

明日やること

明日できる小さな一歩として、こんな順番がおすすめです。

  1. これから結ぶ契約書のひな型に、極度額の記入欄があるかを確かめる
  2. 欄があるなら、具体的な金額が入る運用になっているか(空欄のまま回っていないか)を見る
  3. 金額の目安を、オーナーと事前にすり合わせておく(「家賃の何か月分くらいで考えるか」)
  4. 既存契約のうち、更新が近いもので保証の取り扱いがどうなっているかを棚卸しする

一度に全部やらなくて大丈夫です。まずは手元のひな型を1枚開いて、極度額の欄を確認するところからで十分です。

確認チェックリスト

契約前に、自分用のメモとして次を見直すと抜けが減ります。

なお、極度額の有効な書き方や、旧契約を更新する際に新法がどう適用されるかといった点は、契約の内容や個別の事情によって判断が分かれることがあります。ここで触れた内容は基本的な考え方の整理であり、具体的な契約の可否や金額の妥当性については、契約書の文言を確認したうえで、必要に応じて弁護士や所属団体など専門家に相談する流れがおすすめです。出典としては、法務省や国土交通省が公表している民法改正(債権関係)の解説資料が確かな手がかりになります。

更新の時期そのものの段取りに迷ったら、更新案内はいつ出す?通知時期の逆算スケジュールや、更新料はいくら?契約書と地域慣習から確かめる手順もあわせて見ておくと、更新まわりの確認がまとめて整います。

保証欄の確認を終えた契約書を整え、穏やかな表情で前を向く賃貸管理担当者

最後に

極度額の欄は、ふだんは目立たない一行です。でも、ここをていねいに埋めておくことが、いざというときに保証を機能させ、保証人にとっても「どこまで負うか」がはっきりする安心につながります。入居者・オーナー・保証人、それぞれの納得を静かに支える仕事です。

専門的な制度の話は、最初はとっつきにくく感じるかもしれません。でも、今日「契約書の極度額の欄を確認する」という習慣をひとつ持てたなら、それだけで十分前に進んでいます。一度に完璧を目指さず、ひとつずつで大丈夫です。

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