借賃増減請求権とは?家賃を上げ下げしたいときの法律上の考え方

家賃を上げたい、でも一方的には決められない

「そろそろ家賃を上げたい」とオーナーに相談されたとき、ふと迷いますよね。 「勝手に上げていいの?」「入居者が納得しなかったら?」——そのときに関わってくるのが「借賃増減請求権(しゃくちんぞうげんせいきゅうけん)」という考え方です。

借賃増減請求権とは?ひとことで言うと

借賃増減請求権とは、賃貸借の期間の途中でも、事情が変わっていまの家賃が周りと比べて不相当になったときに、貸主や借主が賃料の増額・減額を求められる、借地借家法で定められた権利のことです。

ざっくり言うと、「状況が変わったのだから、家賃を見直しませんか」と申し入れられる仕組みです。貸主からは増額を、借主からは減額を求められます。ただし、申し入れただけで自動的に金額が変わるわけではなく、原則はお互いの合意で決まります。

貸主と借主が家賃の見直しについて話し合い、合意で金額を決める様子を表したイラスト
借賃増減請求権は「申し入れ」であって、金額はお互いの合意で決まる

賃貸管理の現場では、どこで使う?

借賃増減請求権は、家賃改定まわりで出てきます。

上げる・下げるのどちらも、まずは根拠をそろえて相談するところから始まります。

なぜ大事なのか

「貸主だから一方的に上げられる」と思い込むと、入居者とのトラブルや退去につながりかねないからです。 賃料は合意で決まるのが原則で、増減請求はあくまで「申し入れられる権利」。この前提を理解しておくと、強く押すのではなく、根拠を示して丁寧に相談する——という現場の正しい初動が取れます。

具体例で見る

たとえば、周辺の似た物件の家賃が上がり、固定資産税も上昇したとします。 このとき貸主は「近隣相場・税負担の変動を理由に、月額◯円への改定をお願いしたい」と増額を申し入れられます。

逆に、周辺相場が下がった場合、借主から減額を申し入れられることもあります。 どちらの場合も、合意できなければ最終的には賃料増減の調停(裁判所が話し合いを仲介する手続き)などで解決を図ることになります。

つまり現場では?

借賃増減請求権があるということは、「増額も減額も、根拠を示して相談する道がある」ということです。 ただし現場の初動は、法律を振りかざすより、まず合意を目指したお願いから。数字の根拠をそろえ、書面で丁寧に伝えるのが基本です。

知らないとどう困る?

一方的に「来月から上げます」と通知してしまうと、法的には合意がないまま進めることになり、入居者との信頼を損ねます。 逆に、正当な根拠があるのに「上げられないもの」と思い込むと、オーナーの利益を守れません。仕組みを知っておくことで、落ち着いて相談を進められます。

よくある勘違い

明日やるならこれ

家賃改定を検討している一件について、契約書に「増額しない特約」がないか、一つだけ確認してみましょう。 特約の有無を見るだけで、相談を切り出せるかどうかがはっきりします。

ひとことで言うと

借賃増減請求権とは、事情の変化でいまの家賃が不相当になったとき、貸主・借主が賃料の増減を求められる権利で、金額は原則として合意で決まるもの、です。

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