
退去月の共益費・光熱費の日割り精算、どこまで誰が清算するかの整理
退去日が決まって、立会いの日程も押さえて、あとは精算書を作るだけ——と思っていたところに、入居者さんから一本の電話。 「共益費って、月の途中で出ても1か月分なんですか?」「電気と水道は、どこに連絡すればいいんでしょう」。
どちらも当たり前のように聞こえる質問なのに、物件ごとに契約や設備が違うので、その場ですっと答えにくいところです。ここは現場でも迷いやすいところなので、今日は退去月の「日割りで清算するもの」と「入居者が自分で止めるもの」を分けて、一緒に整理していきましょう。
結論:退去月の清算は、①管理側で精算するもの(家賃・共益費・駐車場代など、契約で毎月いただいているもの)→ ②入居者が自分で手続きするもの(電気・ガス・水道など、入居者名義で契約している光熱費)→ ③物件ごとの例外(水道が共益費込み・子メーター検針・ネット無料など)の3つに分けて考えます。①は契約書の日割りの定めどおりに計算し、②は止める先と時期を案内するだけ。③だけ物件ごとに確認すれば十分です。
まずは次の3つが手元にあれば、説明はぐっと楽になります。
- 契約書の「賃料・共益費の日割り」の条文(分母と端数処理)
- その物件で、電気・ガス・水道がそれぞれ誰の名義か
- 退去月の家賃・共益費を、すでにいただいているかどうか
何が起きているか:「同じ月の支払い」に見えて、相手が違う
入居者さんから見ると、家賃も共益費も電気代も、「この部屋に住むためのお金」としてひとまとまりに見えています。だから「退去月はどうなるの?」という質問も、ひとまとめで届きます。
ところが実際には、支払い先が違います。
- 家賃・共益費(管理費):賃貸借契約にもとづいて、オーナー(管理会社)にお支払いいただくもの
- 電気・ガス・水道:多くの物件では、入居者さんが電力会社・ガス会社・水道局とそれぞれ直接契約しているもの
共益費は、廊下や階段の照明、共用部の清掃、エレベーターの点検など、建物全体を保つための費用を入居者さんに分けてご負担いただくものです。部屋の中の電気代とは、名前が似ていても中身がまったく別なんですね。
この「相手が違う」ことが整理されないまま話すと、「共益費は日割りで、電気は……たぶん大丈夫です」と曖昧な返事になったり、反対に管理側で止めなくていい契約まで気にしてしまったりします。最初に分けておくだけで、説明の迷いはかなり減ります。
3つに分けて、ひとつずつ見ていきましょう

① 管理側で精算するもの:家賃・共益費は契約書の日割りの定めどおりに
月の途中で契約が終わるとき、家賃と共益費をどう扱うかは、契約書の定めが起点です。よく見かけるのは、家賃と共益費を同じ方法で日割りにする定めですが、なかには「共益費は月額とし、日割りしない」と決めている契約もあります。思い込みで答えず、まず条文を開いてみましょう。
確認したいのは次の3点です。
- 共益費も日割りの対象か(家賃と同じ扱いか、月額のままか)
- 分母(その月の実日数で割るのか、30日で割るのか)
- 端数処理(円未満を切り捨てるのか、四捨五入するのか)
具体例で見てみます(数字は説明用の例です)。家賃68,000円・共益費4,000円、契約終了日が12月20日、契約書は「月額をその月の日数で除し、日数を乗じる。円未満切り捨て」という定めだとします。12月は31日あるので、
- 家賃:68,000円 ÷ 31日 × 20日 = 43,870.96…円 → 43,870円
- 共益費:4,000円 ÷ 31日 × 20日 = 2,580.64…円 → 2,580円
- 合計:46,450円
もし分母が「30日」の契約なら、家賃は45,333円、共益費は2,666円になります。31日ある月は、分母の違いでこれだけ差が出るので、ここは必ず契約書の定めで計算してください。サイトの日割り家賃 計算機では、分母を「実日数/30日」から選べます。共益費も日割りにする契約なら、家賃に共益費を足した額で入れると、合計の目安がすぐ出ます。
次に、すでにいただいているかどうかです。家賃と共益費は「翌月分を当月末までに前払い」という契約が多いので、12月20日に契約が終わる方は、12月分の72,000円(家賃68,000円+共益費4,000円)を11月末にお支払い済み、ということがよくあります。その場合は、
- 72,000円 − 46,450円 = 25,550円
が、お返しする(敷金精算で差し引きする)金額になります。入居者さんにとっては「払いすぎた分が戻ってくる」話なので、ここを先に伝えると、精算全体の話もやわらかく始められます。
駐車場や駐輪場、トランクルームを別の契約で借りている方は、その契約の解約予告や日割りの定めも別に確認します。部屋の契約と同じだと思い込んでいると、精算書から漏れやすいところです。
② 入居者が自分で手続きするもの:電気・ガス・水道は「止める先」と「時期」を案内する
入居者さん名義で契約している電気・ガス・水道は、管理側で精算するものではありません。入居者さんご自身に、それぞれの会社へ使用停止(解約)の連絡をしていただきます。管理側の役目は、迷わず手続きできるように案内することです。
案内しておくと親切なのは、次のようなことです。
- 連絡先:電力会社・ガス会社・水道局(いまは電気もガスも契約先を選べるので、「入居時にご自身で申し込んだ会社へ」と伝えるのが確実です)
- 停止日の目安:退去日(立会い日)当日にしておくと、立会いで照明や水まわりの確認ができます。前日までに止めてしまうと、部屋が暗くて確認できないことがあるので、ひと言添えておくと安心です
- 最終の料金:停止日までの使用分は、それぞれの会社から入居者さんに請求される、ということ
退去後の原状回復工事やクリーニングで電気や水道を使うときは、入居者さんの契約を延ばしてもらうのではなく、管理側(オーナー側)で使用開始の手続きをします。工事業者さんとの段取りもあるので、退去日が決まった時点で一緒に予定に入れておくと慌てずにすみます。
③ 物件ごとの例外:ここだけ確認すれば十分
物件によっては、光熱費の一部を管理側で扱っていることがあります。ここは物件ごとに違うので、担当物件の「例外」を一度だけ書き出しておくと、毎回調べ直さずにすみます。
- 水道代が共益費や家賃に含まれている物件:入居者さんの水道の手続きはいりません。共益費の日割りの扱いに沿って精算します
- 建物全体で一つのメーターをつけ、各戸に子メーター(私設メーター)がある物件:水道局と契約しているのはオーナー側で、入居者さんには検針した使用量にもとづいて請求しているケースです。退去日(立会い日)にメーターを読み、写真を撮って、最終の使用分を精算書に入れます
- インターネット無料・ケーブルテレビなどが共益費に含まれる物件:入居者さんの解約手続きは不要です。逆に、入居者さんが自分で光回線を引いている場合は、回線の解約や機器の返却をご本人にお願いします
- 町内会費・自治会費を管理側で預かっている物件:月額で預かっているか年額か、退去月の扱いを確認しておきます
「この物件は、どれに当てはまるか」がわかっていれば、入居者さんへの案内も、精算書の項目も、自然に決まってきます。
影響:曖昧さがなくなると、精算書への信頼が変わる
退去月の数千円、数万円の話は、金額としては大きくないかもしれません。でも入居者さんにとっては、「最後にきちんと扱ってもらえたか」を感じる場面です。共益費の日割りが説明なく抜けていたり、電気を止めたのに「止めておいてくださいね」と後から言われたりすると、それだけで精算書全体への信頼が揺らぐことがあります。
反対に、退去の連絡を受けた最初の段階で「家賃と共益費は日割りで、〇日分を精算します。電気・ガス・水道は、ご契約の会社へ立会い日当日の停止でご連絡ください」と一度で伝えられると、入居者さんは安心して引っ越しの準備に集中できます。管理担当者にとっても、退去直前の問い合わせ電話が減り、精算書を作るときに迷う項目が少なくなります。
オーナーへの報告でも、「日割り分〇円をお返しし、子メーターの最終使用分〇円をいただきます」と根拠つきで伝えられるので、話が短くすみます。
明日やること
今日はここだけ確認できれば十分です。
- 次に退去を迎える部屋の契約書を開き、共益費が日割りの対象か・分母・端数処理を確かめる
- その物件で、電気・ガス・水道が誰の名義かを確認する(わからなければ、入居時の案内書類や物件資料を見る)
- 退去の案内文に「電気・ガス・水道は、ご契約の会社へ立会い日当日の停止でご連絡ください」の一文があるか見直す
チェックリスト
退去月の清算を確認するためのリストです。全部を一度に埋めなくて大丈夫。忙しいときは、【最低ライン】の2つだけでも押さえておけば、大きな食い違いは防げます。
管理側で精算するもの
- 【最低ライン】共益費が日割りの対象かどうかを、契約書の条文で確認したか
- 日割りの分母(実日数/30日)と端数処理を、契約書の定めどおりにしたか
- 退去月の家賃・共益費をすでにいただいているか確認し、差額(返金または請求)を出したか
- 駐車場・駐輪場など別契約の解約予告と日割りの扱いを、別に確認したか
入居者が自分で手続きするもの
- 【最低ライン】電気・ガス・水道の使用停止を、入居者ご自身で連絡していただくよう案内したか
- 停止日の目安を「立会い日当日」と伝え、前日までに止めると確認しにくいことを添えたか
- 入居者さんが自分で引いた光回線などの解約・機器の返却をお願いしたか
物件ごとの例外
- 水道代・ネット代などが共益費や家賃に含まれていないか確認したか
- 子メーターのある物件では、立会い日にメーターを読み、写真を残したか
- 原状回復工事やクリーニングで使う電気・水道の使用開始を、管理側で手配したか
なお、日割りの計算方法や共益費の扱いは、契約書の定めや物件の設備によって違います。今回の数字はあくまで考え方の例として、実際の精算は担当物件の契約書と、電気・ガス・水道の契約状況を確かめたうえで進めてください。

最後に
退去の時期は、立会いの日程調整、精算書づくり、次の募集の準備と、やることが一度に押し寄せてきますよね。そこへ「共益費は?」「電気は?」と細かな質問が重なると、つい後回しにしたくなるのも自然なことです。
でも、分け方さえ決まっていれば、答えはもう手元にあります。家賃と共益費は契約書どおりに日割りする。電気・ガス・水道は、止める先と時期を伝える。例外は物件ごとに一度書き出しておく。それだけです。 入居者さんの小さな「これってどうなるの?」に、ひとつずつ丁寧に答えようとしているあなたの姿勢が、最後の印象を「気持ちよく出ていけた」に変えています。まずは今日、契約書を1件だけ開いてみましょう。
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